増税分は事業主のフトコロへ?

またまた更新が遅れまして失礼しました。東京研修が終了しましたので少し落ち着いて記事を書くことができるようになりました。

さて今日の話題も消費税より

http://newsbiz.yahoo.co.jp/detail?a=20130501-00010000-biz_bj-nb

「消費税は益税」というのはある意味ただしいです。
ここで出た益税とは税金だけれどその企業(あるいは事業主)の利益に計上できる税金という意味です。
益税の主な発生源は、年間売が上常時1000万円以下である企業(あるいは事業主)や簡易課税制度の適用を受けている企業(あるいは事業主)があげられます。

前者は消費税を払う義務がないため預かった消費税を「まるごと」払わないでいいという意味で、後者は消費税の計算上事業を行う上で支払った消費税を割高に計算できる結果消費税の「一部」を支払わないでいいという意味で益税が出てきます。

さらに消費税が企業の運転資金に使われていることも実態としてはその通りです。消費税の納税は前年の消費税の納付額や届け出で変わりますが年1回、2回、4回、12回のいずれかになりますが、それぞれの期間の消費税を後日まとめて計算する性格上、その期間の運転資金に転用されやすいともいえます。

しかし記事にある「消費税の値上げで会社がつぶれるといった会社経営者に疑問を持った…」の部分は個人的には会社経営者に味方したくなります。

もちろん消費税は預り金ですので適法に適時に支払われるのが正しいのは重々承知しています。しかし、消費税の値上げによる消費の減退→企業側の売り上げ減少→固定費の支払い遅延→倒産、といった図式が経営者側にはみえていたのではないでしょうか?

我々税理士はやはり企業が黒字になるように指導できる立場にあるということを肝に銘じ、その使命を全うしなければならないと考えさせられた記事でした。


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at 2013/05/01 08:09:21