みなさん、こんにちは、今日も「たど俊也税理士事務所」のホームページをご覧いただきありがとうございます。
このホームページが「貴社」と「たど俊也税理士事務所」との「ご縁」の始まりになれば幸いです。
料金:相続税申告に関する料金 昨今の巷の話題の多くはこの相続税、、そして贈与税となっているぐらい関心を引いている税金です。
もちろん皆さんがご存知の通り、相続税は亡くなった人から生きている人への財産移転を根拠として課される税金です。高齢化と高齢者の持つ財産の大きさ、さらには相続税の増税と相まって、大変注目されている税金です。
私は税金はかからないと思っていたら… 相続税は、亡くなられた方の荒っぽく言うと純財産(プラスたる財産からマイナスたる負債を引いたもの)が一定額を超えると課税される仕組みです。
相続税の難しさはその財産査定が、一定の評価のマニュアルはあるものの、かなり幅が出てしまうということです。それは俗に、10人の税理士がいれば10種類の申告書が出てくる、とまで言われる、ある意味難しい税目です。
そのうえ財産の内容により財産査定の難易度にかなり差が出ます。
結果1億円の財産がある人でも、その財産が現金しかない人と不動産しかない人では、不動産しかない人のほうが難易度は格段に上になります。
そこで当田戸俊也税理士事務所では基準金額を以下のように定めます。
プラス財産の評価金額×0.525%
負債の状況に応じて最大50%までの割引をいたします。
財産の評定において最大50%までの加算があります。
(50%の加算があるケースの一例は、財産のほとんどが不動産であり、農地の納税猶予、評価困難な土地がある、納税に物納や延納を利用している、などの特殊な処理を複数利用している場合とお考えください)
なお1相続案件あたりの最低料金は157,500円とさせていただきます。
本来は、相続税の申告料金についても法人税のように〇〇円、というように言えればよいのですが、それを困難にするほど財産の種類も、評価の方法も多岐にわたっています。
しかし全く料金を示さないのは、いたずらに残された方々の不安を増幅させることしかありません。
どの税理士さんもそれぞれの基準をもって妥当な金額を提示されるかとは思いますが、当「たど俊也税理士事務所」では上記金額をたたき台として提示させていただきます。
「たど俊也税理士事務所」では円満な相続を目指して、その手助けになるよう誠心誠意努力してまいります。
最後に当事務所は行政書士事務所も併設しております関係上、遺産分割協議書の作成も請け負うことができます。
お気軽にお声掛けくださいませ。
長文、最後までお読みいただきありがとうございました。