こんにちは。このたびは「たど俊也税理士事務所」のホームページをご覧いただきありがとうございます!
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料金:贈与税申告に関する料金
贈与税の位置づけ
税務の世界でいわれていることに「贈与税は相続税の補完税」という言葉があります。
「相続税は死んだ人から生きている人への財産の移転、贈与税は生きている人から生きている人への財産移転。それに生前に贈与した財産に税金がかからないと、相続税の意味がなくなる。だから相続税を有効なものとするために贈与税を定めている」
というのが、その根拠です。それに実は贈与税法という法律はないんです。相続税法の中で処理されているんです。だから相続税と贈与税はセットで議論されることが多いんですよね。
さて、今回の贈与税ですが近年、贈与というものに対する国の考え方が変化してきています。
今までは相続税の課税を優先するために、贈与で財産が他の人(自分以外という意味で)に財産が流れることを極力防止する、という立場から贈与税の税率は高止まり、移転する手段も相当に限られていました。
しかし、昔でいうと住宅資金の贈与制度、今なら教育資金の贈与、平成27年以降予定されている親族間の贈与に対する税率の軽減、と、数々の背策が実施されています。
私たちはこのチャンスを有効に活用し、効率よく財産移転を目指していきたいと思います。
そこで贈与のポイントは贈与する資産の選別方法です。「何でも贈与すれば…」というのは確かに一定の効果はありますが、効率的ではないですからね。
現在の優先順位は次の通りですね。
1 教育資金の贈与
2 贈与税の配偶者控除
3 相続時精算課税
4 暦年贈与
期限があるもの、金額が大きいものを優先してみました。
料金
贈与する財産の評価額×0.525%
ただし、資産の評価に特別の手続きを要する場合、特別の届け出をする場合などの複雑事案の場合には50%の範囲内で増額することがあります。
なお申告料金の最低金額は21,000円とします。
贈与税は相続税と比べて贈与する財産の種類が少ない傾向にあることです。できる限り適性料金を目指したいと思いますのでご要望がある方は遠慮なくお申し付けくださいませ。
長文、最後までお読みいただきありがとうございました。